「束縛って離婚理由になるかな…?」
学生時代の友人から、相談されたんです。
理想の夫婦!!なんて言われていた2人でしたから、とても驚きました。
まさか、離婚を真剣に考える程の深い悩みがあるなんて、思いもしなかったんです。
そういえば、結婚してから、旦那さんと2人で集まりに参加する事はあるけど、女子会とかランチには絶対に来なかったな。
みんな、ラブラブ過ぎて来れないのかな(笑)なんて、言ってたけど、どうやらそうではなかったんです。
束縛で離婚…。
あまり聞いたことがないです。
友人の顔色、やつれ方、全てから、冗談ではなく、現実なんだとわかった時に、協力しなければいけないと思いました。
束縛は離婚として認められるのでしょうか…?
束縛にも種類がある!?DVにあたる?束縛の程度は?
私は身動きが取りづらい友人のために、調べてみました。
まず、束縛にも種類が沢山ありました。
・異性と接点を持たせない。
・外出させない。働かせない。
・行動を報告させる。
・極端に少ない金額しか生活費を入れない。
・服装に制限をする。
・思い通りにならないとモノに当たる。
・思い通りにならないと暴力をふるう。
最後はもう完全なるDVで、傷害になりますから、病院で診断書を取って調停を起こせば離婚できますね。
上記したもの全て、度がすぎるとDVに該当します。
ただ、その「程度」を判断するものが何なのか…
例えば、働かせない、少ない生活費は経済的DVに該当します。
仕事相手との業務連絡すらダメとなると、これも経済的DVと共に酷い束縛と判断されますよね。
服装、行動の制限・報告なんて、言葉を変えれば、心配・愛情かもしれませんが、される方は苦痛以外何もありませんよね。
私は離婚経験があり、まあ、彼女とは全然違うよくある浮気が理由の離婚だから「束縛が理由の離婚」が出来るかどうかわからないんです。
でも、どんな理由の時も私が離婚した時の弁護士さんに、細かな事まで記録する様言われたんです。
遡って、覚えている限りを書いていき、これからも記録をしていく様、友人には伝えました。
束縛するくらいだから、簡単に離婚に応じるはずがありません。
調停や裁判に有利な証拠になるものは必ず残しておきましょう。
法律的に「束縛が理由の離婚」はできるのかどうか
日本は法国家ですこら、やっぱり法律的にはどうなのか、気になっちゃいますよね。
旦那が離婚に応じれば、当たり前ですがどんな理由でも離婚は成立します。
どちらかが応じない場合のために、「民法」があります。
小難しい所まで調べてみました。
◆民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
私の場合、770条1項の一に該当しました。
不貞行為、浮気ですね。
彼女の場合は五の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうか、ですよね。
本当にこれは難しいみたいで、婚姻関係の修復が可能か否か、で決められてしまうようです。
だから、ケースによる、という事ですよね。
何故、客観的な立場の人間が、婚姻関係継続可能か、修復可能かを決めてしまうのか、腹立たしいです。
だけど、実際そうなってしまうのだから仕方ありません。
友人の場合、最初に書いた様に周りから見れば「理想の夫婦」。
かなり難しいだろう、と思いました。
行動するしかない!?婚姻関係修復不可能と認めてもらうために
事実上、夫婦生活破綻、婚姻関係修復不可能と判断してもらうしかない、となりますよね。
そんな方法あるの?!
まず、家を出ましょう。
別居期間が長いと、夫婦関係修復不可能と判断される場合があるんです。
一緒に住めない、住みたくない、夫婦としてやっていけない!!を客観的に認めてもらう方法の一つ。
同時に弁護士に相談です。
ここで注意が必要なのは、束縛型の旦那は激昂しやすい傾向があります。
引き留めるために、暴力をふるいかねません。
また、泣き落としや、なんらかのアクションを必ず起こすはずです。
家を出る時は旦那に見つからない時にした方が良いです。
監禁でもされてしまったら大変ですからね。
間違いがあってからでは遅いんです。
まとめ
この後、友人は約1年半で離婚成立しました。
調停でかなり揉めた様ですが、裁判の手前で旦那が離婚に合意した様です。
簡単にはできませんが離婚は成立しました。
今、友人はイキイキと好きな仕事に励み、大好きなワンピースを着て、オシャレを楽しみ、人生を楽しんでいます。
もし、彼女の様に束縛に悩み、離婚を考えているならば…
・どんな事をされたか記録をつける。
・モノに当たったら、壊れた物があるなら撮影しておく。
・信頼できる人への根回し。
・行動にうつす。
・弁護士に相談。
これらにより、束縛DVと認められ、離婚できる事もあります。
自分が我慢すれば良い、と考えてしまいがちの様ですが、我慢できる範囲ならば修復に向け話し合いをしたら良いですが、そうでないならば我慢するだけが人生ではありません。
諦めずに、自分の未来のために、怖がらずに闘いましょう!!
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